日本にお住まいの外国籍のお客様向けのご案内です。
はじめての方へ
運転免許証・必要書類について
運転免許証について
日本で運転する準備はできていますか?
以下の質問にお答えいただくと、運転に必要な書類がわかります:
以下の国で発行された運転免許証をお持ちですか?
スイス
ドイツ
フランス
台湾
ベルギー
モナコ
日本で運転する準備はできていますか?
必要な書類: 国際運転免許証
下のボタンから詳細をご確認ください:
その他のケース
または
SOFA LICENSE をお持ちの方は、下のボタンから詳細をご確認ください:
マイナ免許証でのレンタカーのご利用について
道路交通法の改正により、2025年3月24日(月)から
日本全国でマイナ免許証の運用が開始されました
バジェットレンタカーでは、マイナ免許証でレンタカーをご利用いただけますが、以下内容をご確認いただきますようお願いいたします。なお、従来の運転免許証とマイナ免許証を両方お持ちの方は、従来の運転免許証のみのご提示でレンタカーをご利用いただけます。
ご利用できる方
マイナ免許証をご利用の場合は以下を準備の方のみご利用いただけます
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナ免許証でのレンタル手順
マイナ免許証をご利用の場合は以下を準備の方のみご利用いただけます
アプリはお客様ご自身の携帯でインストールいただきますようお願い致します
-
1 アプリを
インストール -
2 対象店舗にて
カード読み取り -
3 暗証番号入力
-
4 端末画面にて
免許証確認
2026年3月現在
国際免許証に関して
国内免許証を海外で有効にするための証明書です。
日本は1949年のジュネーブ条約加盟国で、この条約に基づく国際運転免許証のみ有効です。
日本で運転するためには、有効な運転免許証と条件の確認が必要です。
以下の内容を事前にご確認ください。
警察より認可が下りている国際運転免許証のみが貸渡可能です。
自動化ゲートを通過される方へ
オートメーションゲートを使用すると、パスポートに「上陸許可日(日本入国日)」のスタンプが押されません。 搭乗券またはTTPカードをご持参ください。
- 発行後1年間有効
- 日本入国日から1年間運転可能
- 必ず原本を持参ください。PDFなどのコピーやカードタイプの証明は認められません。
利用不可のケース
- 日本で発行されたIDP・中国本土で発行されたIDP、ウィーン条約(1968年)およびワシントン条約(1943年)に基づくIDP(※ジュネーブ条約に基づかないもの)
- 在留カードと国際運転免許証の組合わせでのレンタル利用
- 在留カードのみでのレンタル利用
- 利用できないIDPの例 発行の非ジュネーブ条約IDP
※免許証の言語や発行国により、利用可否が異なります。
SOFA(日米地位協定)対象の方はこちらをご確認ください。
国際免許証についての詳細は、こちらをクリックしてください。
外国の運転免許証で運転する方
スイス
ドイツ
フランス
台湾
ベルギー
モナコ
上記の国の運転免許証をお持ちの場合、日本語翻訳文の提出で日本到着後1年間運転可能です。
利用できないケース(重要)
下記に該当するお客様は、AVISレンタカーをご利用いただけません
フィリピンの国際運転免許証を使用する場合
- 偽造免許証が多く発生しているため、フィリピン国籍以外の方がフィリピン発行の国際運転免許証を提示しても、レンタカーはご利用いただけません。
- この措置は、当サイトに告知されている間、継続して適用されます。予めご了承ください。
ラオスの国際運転免許証を使用する場合
- 警察庁が正式に認めている免許証のみ利用可能です。
- ただし、公認免許証を提示した場合でも、貸出および返却手続きは行うことができません。
詳細は日本警察庁の公式ページをご確認ください。
利用できないケースについての詳細は、こちらをクリックしてください。
出発店舗
返却店舗
出発日
返却日